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大学へ「申し入れ」行いました

3月27日、学生生活会議、および学長あてに「申し入れ」を行いました。
 2013年度も14年度も、大学当局は学生自治会への誹謗中傷ともとれる内容の文書を学生に配布(メール)してきました。事前に一切の連絡もありませんでした。
 大学側に対し、このようなことを二度と繰り返さぬよう、申し入れました。
 4月3日の入学式までの回答を求めています。
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広島大学 学生生活会議 殿

広島大学学長 殿


申し入れ書


 広島大学は、2013年度、2014年度と学生に対し「注意喚起」と称し、「『広島大学学生自治会』と名乗る団体は、本学とは一切関係のない団体」「くれぐれも注意してください」などといった文書を配布(メールで一斉送信)している。一体何を根拠にこのような行為を正当化できるのか、納得のいく説明を求める。それができないのであれば、今後一切これに類することを繰り返さないよう、強く申し入れる。


大学という公的機関が特定の団体に対し「迫害文書」のようなものを発行する権限が存在するというのだろうか。もし「ある」というならば、それは何を根拠としているのであろうか。憲法で保障された「結社の自由」の見地からも、国家権力といえども特定の団体を解散に追いやったり、それに準ずるような行為を行うことは認められていない。大学は憲法の埒外というのであろうか? それはたとえ「本学に一切関係のない団体」であった場合であったとしても、同様に守られて当然である。 


そもそも広島大学が「注意喚起」と称して行ったことは、学生自治会で活動している学生への嫌がらせだ。昨今社会問題となっている「職場のパワハラ」と同じで、「大学によるパワハラ」だ。主体性をもって行動する学生を否定する場合、それを上回る内容での説得が必要だろう。そうした内容での獲得を抜きで、人を否定するということは、人格の否定に等しい。しかも当該学生の人格を否定するばかりではない。「くれぐれも注意してください」という言い方には、その他の学生が、同様に、大学や社会に関心を持ち、それらに対する自分の意見を表明すること自体を委縮させる狙いがある。「注意喚起」の文書を通じて、大学がやりたいのは、それを通じて学生を既存の「支配」の枠内に引き止めることであり、言いかえれば「治安の維持」でしかない。


最後に、学生自治会と広島大学との関係性を、一方的に「一切関係ない」と主張することの大学としての罪深さについて、自覚を促したい。「火のないところに煙は立たぬ」の言葉が示すように、何の問題もないところに学生自治会が存在する理由はない。学生自治会が存在しているということは、大学と社会の「問題」に気付き、それを変えようと行動を起こした学生が存在しているということだ。
 それは、3・11福島第一原発事故に対する広島大学の対応をきっかけとしている。 原発事故後、福島に派遣された神谷研二教授は、「笑っていれば放射能はよってこない」という長崎大の教授と一緒になって、福島で将来の健康被害を否定し、内部被曝を外部被曝の問題とすり替えて、「福島は安全。(避難区域以外は)住み続けなさい」と主張してきた。事故から四年たった今、117人(「疑い」も含む)が小児甲状腺がんを発症するという異常な状況にたたきこまれている。この問題に対する学生からの「申し入れ」についても、さらには三菱重工業という原子力、軍需など、「国策」と直結した企業のトップを広島大学の経営協議会に入れてきたことの是非を問う「申し入れ」についても、まともな回答が返ってきたことは一度もなかった。「平和を希求する精神」を建学の理念とする被爆地・広島大学は、安倍政権のもとで進められる改憲―戦争国家化に、一体どこまで協力するつもりなのだろうか。
 
以上のような大学の姿勢に業を煮やし、未来社会に責任を取る立場から、国策に追随する広島大学に反対しようといって学生が行動を起こしたことに、一体どういう罪があるというのだろう。2004年の法人化に反対せず、経営協議会制度と運営費交付金の削減の圧力に屈して国や経済界に追従する今の大学は、人類全体の幸福や進歩に寄与しているとは言い難く、「大学の社会的責任」を果たせていない。こうした状況を変革すべく行動に立ちあがった学生を、ただただ圧殺することしかできないものに、「大学」「学問」を語る資格はないと言わざるを得ない。


 


2015327日 


広島大学学生自治会 (委員長 百武拓) 


以上


 





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